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クレーン作業の留意点

a.服 装
 @クレーンでつり上げ作業を行う場合、玉掛け作業の合図者は、頂に緑十字など、クレーン運転士から見やすい、所定の標識をつけた保護帽を着用する。
 A長袖の上衣やシャツなどは、袖口を止めておく。
 B荷やロープなどを取り扱う作業者は、保護手袋を使用する。
 C濡れた衣服を着用しない。
 D安全靴を着用する。

b.歩 行
 @安全標識を確認し、表示された事項を遵守する。
 A工場内や現場内では、指定された通路を通る。
 Bクレーン、ガーダ、デッキなどへの昇降には、所定の昇降設備を使用する。
 C階段を使用して昇降する場合、片手は必ず手すりを握る。
 Dクレーンの稼動中は、絶対に飛び乗りや飛び降りをしない。
 Eポケットに手を入れたままで歩行しない。
c.整理整頓
 @機械、工具、材料などは、常に所定の場所に整理整頓し、品名、寸法、数量、用途などを表示する。
 A残材や不用品などは、すみやかに所定の場所に整理する。
 Bクレーンやガーダ上など、高所にある物品には、落下防止措置を講じる。
 C塗料や油脂類の漏えいを防ぐ。
(※特に廃油の処理を確実に行い、レール、ガーダ、踊り場、通路などにこぼれないようにする。)
 D燃えやすいものは収納箱に納め、電灯スイッチや電熱器など、火花や熱の発生するものから隔離する。
d.機器・工具
 @機器・工具は、点検・整備されたものを使用する。
 A規格外の不良品を使用しない。
 B機器・工具の使用方法を確認する。
 C使用後は点検・整備し、所定の場所に戻しておく。
e.免許・資格
クレーンなどの作業者は、法定の資格要項を満たしていること。
 @免許
 ・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの運転
 A技能講習
 ・つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンの運転
 ・つり上げ荷重が1トン以上、5トン未満の移動式クレーンの運転
 B特別教育
 ・つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転
 ・つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転
f.一般的な注意事項
 @移動式クレーンの検査証など、必要な書面を運転席に備えつける。
 A移動式クレーンの操作は、有資格者を選任して行わせ、氏名を機体に表示する。
 B移動式クレーンで公道を走行する場合、道路交通法上の運転免許を有する者に運転させ、氏名を機体に表示する。
 C移動式クレーンを使用する場合、使用検査、性能検査、定期自主検査など、法定の必要な措置や手続きが完了していることを確認する。
 D移動式クレーンを使用する場合、構造上、法定の基準に適合していることを確認する。
 E走行ブレーキは、5分の1のこう配の床面において、無負荷で停止状態を保持できるように調整しておく。
(※この場合、さらに車止めなどによって、逸走防止措置を必ず講じておく。)
g.作業の注意事項
 @作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置、その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能など、必要な項目について、点検する。
 A定格荷重を表示する。
 B定格荷重を超える荷重をかけて使用しないようにする。
 C作業場所の広さなどを考慮し、作業の方法などを定め、関係労働者に周知する。
 D軟弱な地盤などの場所では、移動式クレーンによる作業は行わないようにする。
 E鉄板などを敷く場合には、アウトリガーをその中心におく。
 Fアウトリ力一などは、原則として最大張り出しにする。
 G強風時には、作業を中止する。
 H強風時に作業を中止した場合には、ジブを固定するなどの措置を講ずる。
 Iつりクランプ、複数の荷、ハッカーなどによる玉掛けの場合及びつり荷の自由落下の恐れのある場合は、つり荷の下への立ち入りを禁止する。
 Jクランプは適正な方法で使用する。
 K移動式クレーンの上部旋回体と接触する恐れのある場所への労働者の立ち入りを禁止する。
 L起伏する場所でのジブは、定められた傾斜角の範囲を超えて使用しない。
 M作業範囲内は、関係者以外の者の立ち入りを禁止する。
 N移動式クレーンの操作については、一定の合図と合図者を定め、合図者に合図を行わせる。
 O架空電線に近接して作業を行う場合、関係機関(電力会社など)の指示を受け、次のような防護措置を講じる。
 イ)架空電線を移設する。
 ロ)感電防止のための囲いを設ける。
 ハ)架空電線に絶縁用防護具を装着する。
 ニ)監視人を置き、危険防止のため、作業を監視させる。
 P移動式クレーンで荷をつり上げる場合、外れ止め装置を使用する。
h.運転者の遵守事項
 @移動式クレーンの運転中は、免許証など、必要な書面を携帯する。
 A作業開始前に必要な点検を実施し、異常を発見したときは担当責任者に報告して、指示を受ける。
 B定められた作業方法や作業範囲を遵守し、合図者や作業指揮者との連絡事項を確認する。
 C合図者の合図を確認してから、移動式クレーンを操作する。
 D荷の斜めづりや横引きをしない。
 E荷を降下させる場合、急ブレーキをかけない。
  (※移動式クレーンが衝撃で転倒する恐れがある。)
 F荷をつったままの状態で、運転位置を離れない。
 G運転を休止したり、運転位置を離れる場合、機体を安全な場所に移動し、ジブやフックブロックを所定の位置に固定して、逸走防止措置を講じる。
 H運転を休止したり、運転位置を離れる場合、前記の措置を講じた後、動力を停止し、エンジンのキーを抜いて、運転室に施錠する。
 I作業中、異常を発見したときは、一時、作業を中止する。



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